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苦情解決

complaint

利用者等の苦情解決について

社会福祉法第八十二条に基づく社会福祉法人京都総合福祉協会利用者等の苦情解決取扱要綱第四条に定める第三者委員の選定について本法人理念である、信頼される福祉の向上のため、事業の利用者様(本人・家族)等からの御意見御要望及び苦情等(以下「苦情」という。)を聞かせていただき、円満解決を図るとともに、いただいた苦情等を課題に据えて、事業の一層の改善に努めます。
このため、苦情を公平に判断し、助言を受け、又は利用者様から直接の相談に対する助言などをお願いする「第三者委員」を事業所ごとに原則複数の方に委嘱しています。第三者委員の氏名や連絡先は、苦情解決責任者である各事業所の長が利用者様に対して周知することとなっております。御不明の点がありましたら御利用の事業所の施設長等にお聞きください。

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